データ消去を実施しないままの端末を売却·処分または長期的に保管するとさまざまな情報漏えいリスクが発生します。一方、消去を実施してもその方法が間違っていると、データの復元も容易で、情報漏えいの発生につながります。当機構では、最新の技術と信頼性で、満点のデータ消去サービスを提供します。
複数の消去方式を駆使してデータを完全に消去・破壊します。特にソフトウェア消去は、独自に開発した最新のシステムを採用しています。また、セキュリティー監査に対応可能な「消去作業完了証明書」を発行します。この証明データは当機構のサーバーに長期にわたって確実に保管され、監査や万一のリスク回避等にも役立ちます。
リサイクルされるパソコン等は、障がい者のみなさんによる細かな分解と分別作業を経て、金属等資源として生まれ変わり、彼らの就労資金として還元されます。たんなる廃棄物として取り扱われることはありません。資源をムダにせず、地球環境を守り、持続可能な社会づくりに貢献すべく活動を行っています。
神奈川県庁で2019年、使用済となったパソコン相当数をリサイクル業者へ破棄(データ消去を含む)を委託したところ、データ消去措置がなされなかったハードディスクドライブ18個が、従業員によってインターネットオークションサイトで転売され、流出するという事件がありました。
これを受けて、総務省は「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(令和4年3月改定)を策定し、パソコン等の廃棄等時に、記憶装置データの抹消措置を行うように、新たな指針が示されました。ポイントは下記のとおりです。
実際の作業については、「ガイドライン」には考え方のみが記載され、具体的な作業方法が明示されていませんので、データ消去に精通した専門家でなければわかりにくいのが実情です。
TOPIERでは、わかりやすく解説した資料を作成しましたので、それを元に解説します。訪問も可能です。既に複数の自治体から要請を受けています。
なお、この総務省ルールは、情報漏えいを防ぐより確実な方法として、今後、他の省庁や公的団体、民間企業などでも標準になっていくと考えられます。
●専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能の手段を採用する。●電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合は、委託先が確実に削除または廃棄したことについて、証明書等により確認する。
国のガイドラインによる電子媒体の廃棄に関する記載(抜粋)
●ご要望により、現地でのデータ消去作業
●お客様事業所から機器を回収し、セキュリティ輸送
●回収後に、当機構認定作業拠点にてデータ消去
●データ消去完了証明書(当機構システムによる高信頼性認証)を発行
●データ消去完了の機器はそのまま有価物として買い取り
●ご要望により、現地でのデータ消去作業
●お客様事業所から機器を回収し、セキュリティ輸送
●回収後に、当機構認定作業拠点にてデータ消去
●データ消去完了証明書(当機構システムによる高信頼性認証)を発行
●データ消去完了の機器はお客様へ返却
独自開発の「複数台同時データ消去装置」
本装置はソフトフェアによるデータ消去を行うもので、前年度に開発した、パソコン1台ごとの「USBメモリ型データ消去装置」を応用して開発しました。
1装置当たり16台の様々なタイプの記憶装置(パソコン、サーバー等)を一度に消去することができます。
データ消去の記録が、当機構のデータベースに自動的に記録され、消去証明書を人手による入力をせずに発行することができます。将来に渡っても記録は保管されます。 これによって、より信頼性の高いデータ消去作業を行っています。
宮城県:「みやぎ産業廃棄物3R等推進事業費補助金」採択(令和3-4年度)
事業名:リユース・リサイクル推進のためのデータ消去システム構築実証事業
事業者:株式会社あるく