使用済パソコン等のデータ消去サービス

データ消去を実施しないままの端末を売却·処分または長期的に保管するとさまざまな情報漏えいリスクが発生します。一方、消去を実施してもその方法が間違っていると、データの復元も容易で、情報漏えいの発生につながります。当機構では、最新の技術と信頼性で、満点のデータ消去サービスを提供します。


ソフトウェア消去

物理破壊消去

証明書発行


複数の消去方式を駆使してデータを完全に消去・破壊します。特にソフトウェア消去は、独自に開発した最新のシステムを採用しています。また、セキュリティー監査に対応可能な「消去作業完了証明書」を発行します。この証明データは当機構のサーバーに長期にわたって確実に保管され、監査や万一のリスク回避等にも役立ちます。

資源を守り、知的障がいのある方への就労支援につなぎます。

リサイクルされるパソコン等は、障がい者のみなさんによる細かな分解と分別作業を経て、金属等資源として生まれ変わり、彼らの就労資金として還元されます。たんなる廃棄物として取り扱われることはありません。資源をムダにせず、地球環境を守り、持続可能な社会づくりに貢献すべく活動を行っています。

公的データほど、法令にそった確実なデータ消去が求められます


事例1 県庁データ流出で総務省が新ルール

神奈川県庁データ流出事件*1等の対策として、総務省は地方公共団体向けにより安全なデータ消去方法の指針*2を示しました。これによって、情報機器を排出するときには、庁舎内と庁舎外でダブルのデータ消去作業が必須となりました。情報漏えいを防ぐより確実な方法として、今後、公的団体、民間企業などでも標準的になっていくと考えられます。

*1 2019年、大手技術処理会社の職員によ大量の記憶装置がりネットオークションで販売された事件。

*2「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」「情報システム機器の廃棄等時におけるセキュリティの確保について」(各2020年)

事例2 マイナンバー制度で廃棄方式が制定

●専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能の手段を採用する。●電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合は、委託先が確実に削除または廃棄したことについて、証明書等により確認する。 

国のガイドラインによる電子媒体の廃棄に関する記載(抜粋)

お客様のお手間をとらせず、しかも確実なしくみ。

会員企業によるサービスの例


パソコン更新で端末が不要になった場合 (現地消去+預かり消去+買取)

●ご要望により、現地でのデータ消去作業

●お客様事業所から機器を回収し、セキュリティ輸送

●回収後に、当機構認定作業拠点にてデータ消去

●データ消去完了証明書(当機構システムによる高信頼性認証)を発行

●データ消去完了の機器はそのまま有価物として買い取り

リース物品等で端末の返却が必要な場合 (現地消去+預かり消去+機器返却)

●ご要望により、現地でのデータ消去作業

●お客様事業所から機器を回収し、セキュリティ輸送

●回収後に、当機構認定作業拠点にてデータ消去

●データ消去完了証明書(当機構システムによる高信頼性認証)を発行

●データ消去完了の機器はお客様へ返却